- 第1条 名称、連絡先
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この会は「女性と音楽研究フォーラム」と称し、連絡先を代表宅に置く
- 第2条 目的
- この会は、ジェンダー、フェミニズムを踏まえて音楽を幅広い視点から研究し、広めることを主な活動目的とし、会員相互の親睦をはかるとともに、ひろく男女共生社会の実現に寄与することを目指す。
- 第3条 事業
- この会は、前条の目的を達成するために各項に掲げる事業を行なう。
- 1. 年度初めに総会を開く。
- 2. 原則として月1回の定例会を行う。(研究発表、会の事業のための打ち合わせ等)
- 3. 女性と音楽に関わる諸問題の研究(執筆、翻訳等)
- 4. 女性作曲家及びその作品の紹介(コンサート、講演会等)
- 5. その他必要な活動
- 1. 年度初めに総会を開く。
- 第4条 会員
- この会は、会員をもって構成する。会員は所定の時期までに会費を納入することとする。金額は別に定める。
- 第5条 役員
- この会の役員は、次のとおりとする。
- 代表1名、事務局員若干名、会計1名、会計監査1名
- 上記役員の他に、適宜必要な係を選出する
- 代表1名、事務局員若干名、会計1名、会計監査1名
- 第6条 役員は、総会において選出する
- 第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
- 第8条 資産及び会計
- 1. 会費
- 2. 事業により生ずる収入
- 3. その他の収入
- 2. 事業により生ずる収入
- 第9条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
- 第10条 会計は、総会において、前年度の会計報告を行なう。
- 第11条 本規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって改定することができる。
- *本規約は、1998年9月13日から発効する。
- *本規約は、2001年7月8日より、改定実施する。
- *本規約は、2021年6月17日より、改定実施する。
- *本規約は、2001年7月8日より、改定実施する。